アドバイザー規約における用語の定義は、以下の通りとします。
(1)「アドバイザー登録」とは、第4条に規定する方法に従って、提携希望事業者が行う本サービスの利用登録をいいます。
(2)「アドバイザー登録情報」とは、提携希望事業者及び提携事業者がアドバイザー登録時に登録した当社が定める情報、本サービス利用中に当社が必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報について提携事業者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
(3)「ユーザーID」とは、提携事業者及びその所属する社員、従業員等のうち提携事業者が指定する者(以下、「提携事業者等」といいます。)に対して付与される符号であり、パスワードと組み合わせて、提携事業者等とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
(4)「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、提携事業者等とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
(5)「アドバイザー送信コンテンツ」とは、提携事業者が、本サービス内に開示、投稿、送信、掲載等を行うコンテンツをいいます。本用語の定義は、サービス利用規約に定める定義に準じます。
(6)「ID利用者」とは、提携事業者が指定し、ユーザーIDの利用を認められた、特定の個人として識別される人物をいいます。当該人物は、提携事業者の役員、社員、従業員その他の構成員であることを前提とし、ユーザーIDは当該ID利用者に専属するものとします。
(7)「名義変更」とは、発行済みのユーザーIDに関して、ID利用者を変更する手続をいいます。これにより、同一IDが新しいID利用者によって継続的に使用されることを指します。
(8)「再割当」とは、一度削除されたユーザーIDに代えて、新たなIDを発行し、別のID利用者に利用させる手続をいいます。これにより、既存のID利用者の終了後、異なるID利用者が新規に利用を開始することを指します。
前項に規定のない用語の定義は、サービス利用規約の定義の通りとします。
提携希望事業者は、本サービス利用申込みに際し、当社が別途定める方法に従い、本サービスの利用に際して必要な登録方法を確認し、利用規約、アドバイザー規約、これに関連するその他の規約及び本サービスの内容を承諾の後、アドバイザー登録を行うものとします。なお、アドバイザー登録を行った提携希望事業者は、利用規約、アドバイザー規約、これに関連するその他の規約及び本サービスの内容等について同意したものとみなします。
当社は、前項に従ってなされたアドバイザー登録に基づいて審査を行い、当社がアドバイザー登録を承認した時点で、当社から当該提携希望事業者に対して、本サービスに関する利用資格を付与するものとし、その時点をもって当該提携事業者と当社との間に本サービス取扱契約が成立するものとします。
当社は、本サービス利用申込みの審査により、提携希望事業者が次の各号の何れか一つに該当することが判明した場合、当該申込みを承認しないことができるものとします。ただし、次の各号の何れか一つに該当しない場合においても、当社は本サービス利用申込みに対して承認の義務を負うものではありません。
(1)過去に本サービスの規約違反等により、当社から利用停止等の処分を受けている場合
(2)登録内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
(3)提携希望事業者の持続的な事業運営が難しいと当社が判断した場合
(4)過去に当社に対する債務の支払いを怠ったことがある場合
(5)当社の運営、サービス提供若しくは他のユーザの利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を過去に行った場合やそのおそれがあると当社が合理的な理由に基づき判断した場合
(6)提携希望事業者、またはその代表者、役員、主要な出資者、実質的支配者、従業員その他の関係者が、以下のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当する場合
イ.テロリストその他、日本政府または外国政府により経済制裁の対象として指定された者に該当する場合
ウ.暴力団員等または前号に掲げる者に対して、資金を提供し、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
エ.暴力団員等または前号に掲げる者を不当に利用していると認められる場合
オ.提携希望事業者が法人である場合において、暴力団員等または前号に掲げる者がその経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合
カ.その他、暴力団員等または前号に掲げる者と社会的に非難されるべき関係を有していると当社が合理的に判断した場合
(7)本サービスが犯罪による収益の移転やテロ資金の供与のために用いられる恐れがあると当社が判断した場合
(8)その他当社が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合
提携希望事業者は、第1項の規定に基づきアドバイザー登録を行った場合、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号のいずれにも該当しないことを表明し、保証したものとみなされます。